奨学金の任意整理

任意整理は可能です。注意が必要な場合があります。


奨学金の返還をしている方が多重債務に陥るというケースも少なくなりません。

保証人がいるケースがほとんだと思いますが、奨学金を任意整理をすると、
保証人に請求が行きます。のため奨学金があるために債務整理を躊躇している方が多いです。

債務整理の中でも、任意整理であれば債権者を選択出来るので、奨学金を任意整理の対象から外すことも可能です。
(奨学金の任意整理自体は上記がクリアになればできますが
、無利息の奨学金や利息付でも非常に低金利での奨学金を任意整理するメリットはあまりないかもしれません。
他の債権者だけを対象にし、借金の整理をしていくことができます。
奨学金
は今まで通り、返還していくことになります。

返還が困難であれば


しかし、奨学金以外に多額の借り入れがあり、任意整理では、返済が困難な場合には、個人再生・自己破産等を検討しなければなりません。
個人再生・自己破産行う場合にはすべての債権者を対象にしなければなりませんので、奨学金を外すことはできません。その為内緒で債務整理を行うことは難しく、保証人がついている場合には保証人に請求が行きます。


奨学金をお持ちの方は債務整理をする際に注意が必要です。


また、債務整理のご相談に来られる依頼者の中には、
親が債務整理を行った場合、子どもが奨学金を借入れ出来るのかと心配される方が多いですが、一般的に親が債務整理をしている場合でも、奨学金の申込みをする際に、本人がブラックでなければ申込みは出来ると言われています。

親の債務整理や事故(ブラック)としての登録は、子どもの奨学金とは、原則として関係ありません。


ただし、債務整理した親が子どもの保証人になりたいと考える場合には審査に通らない可能性があります。別の保証人や保証会社を検討する必要があるかもしれません。
なお奨学金の返還を3か月以上延滞した人について、個人情報を信用情報機関である全国銀行個人信用情報センターに登録することを決めたようです。
多重債務を防ぐための措置ということですが、サラ金といわれる債権者からの滞納者と同じ扱いで、延滞情報が載ります。


当事務所は奨学金を返還されている方の債務整理も多数扱っておりますので、依頼者様に合った手続きを一緒に考えます。


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